改正プロバイダ責任制限法

SNS等で誹謗中傷された被害者が損害賠償請求等をするためには投稿した人物を特定する必要がある。これまでは2度の裁判手続を経なければならなかったが、改正で1回の裁判手続(非訟手続)でスピーディーに投稿者情報開示を請求できるようになった

#140文字のマーケティング解説 #改正プロバイダ責任制限法 #MRD

error: Content is protected !!